当院では2023年2月13日よりマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
患者様は受付にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで健康保険証や限度額認定証として利用することができます。
マイナンバーカードお持ちいただいた患者様は、同意していただくことで診療情報や処方された薬の情報などをみられるので、医師もそれらの情報に基づいた診療が行えます。
【これまで】
限度額適用認定証としての利用について、事前に申請し「限度額認定証」の準備が必要でした。
【これから】
「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
*ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合には、これまでと同じ扱いになります。
マイナンバーカードの利用方法などの詳細について
詳しくは厚生労働省の Webサイト をご覧ください。